結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19676(T2003−19676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOAH」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年6月14日に登録出願された商願2002−049481を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同15年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年10月8日付け手続補正書をもって、第41類「レスリングの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2442481号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2458893号商標(以下、「引用B商標」という。)、登録第3111881号商標(以下、「引用C商標」という。)、登録第3119097号商標(以下、「引用D商標」という。)、登録第3140882号商標(以下、「引用E商標」という。)及び登録第4408806号商標(以下、「引用F商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
まず、引用A及びB商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間が満了した結果、それぞれ平成15年5月28日及び同年6月25日に商標権の抹消登録がなされている。
次に、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりの補正があった結果、引用CないしE商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用F商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用F商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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