結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16175(T2001−16175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLINIQUE SPARKLE SKIN」及び「クリニークスパークルスキン」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年8月13日登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4317478号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパークルコロン」の文字(標準文字)よりなり、平成10年3月31日登録出願、第3類「オーデコロン」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、請求人(出願人)の略称として知られていると共に、同人が商品「化粧品」等に使用する商標としても知られているものといえる。そして、これに続く「SPARKLE」及び「スパークル」の文字は、「閃光、きらめき、光沢、きらめく、きらきら光る」等の意味を有する語であり、化粧品等の分野においては、キラキラ光り輝く商品であることを示すために普通に使用されている事実がある。また、「SKIN」及び「スキン」の文字は、「皮膚、肌」の意味を有し、化粧品等の分野においては商品の品質、用途等を表すために普通に使用されているものである。
かかる実情の下に本願商標をその指定商品に使用した場合、「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字部分は請求人の代表的出所標識、いわゆるハウスマークとして認識される度合いが高いのに対し、これに続く「SPARKLE SKIN」及び「スパークルスキン」の文字部分は商品の品質、用途等を表示したものとして認識され、自他商品の識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体として「クリニークスパークルスキン」の称呼を生ずるほか、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないというべきであるから、単に「クリニーク」の称呼をも生ずるといえるとしても、「SPARKLE」及び「スパークル」の文字部分のみを捉え、「スパークル」の称呼が生ずるとするには合理的理由に欠け、むしろ不自然であるというべきである。
したがって、本願商標より「スパークル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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