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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2254(T2002−2254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チュアップ」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1204307号商標(以下「引用商標A」という。)は、「tune up」の文字を横書きしてなり、昭和47年5月26日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同51年6月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2593733号商標(以下「引用商標B」という。)は、「チューンアップ」の文字を横書きしてなり、平成3年8月9日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年9月3日に指定商品を、第5類「薬剤」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3222011号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年11月2日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ―,車いす,荷役用索道,カ―ダンパ―,カ―プッシャ―,カ―プラ―,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチュ―ブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「チュアップ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、引用商標Aは、その構成文字に相応して「チューンナップ」又は「チューンアップ」、そして引用商標Bは、その構成文字に相応して「チューンアップ」、さらに引用商標Cは、その構成中の「TUNEーUP」の文字に相応して「チューンナップ」又は「チューンアップ」のそれぞれの称呼を生ずるというのが相当であり、観念上も「機械がうまく動くように調整すること」の如き意味合いを認識することができるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「チュアップ」と引用商標AないしCより生ずる「チューンアップ」の称呼を比較するに、中間において長音及び「ン」の音の有無の差異を有するものであって、他の音をすべて同じくするものであるが、本願商標は、「チュアップ」と一気一連に称呼されるのに対し、引用商標AないしCは、「チューン」と「アップ」の二音節に区切って称呼されるものであるから、この長音及び「ン」の音の有無が本願商標と引用商標AないしCの称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、語感、語調を異にし十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標AないしCとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であり、引用商標AないしCは、前記のとおりの観念が生じるものであるから比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標AないしCは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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