結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1809(T2004−1809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイウォール」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第6類、第19類に属する商品を指定して平成15年2月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成16年1月26日付け手続補正書により、第6類「美術品・展示品の展示用金属製移動壁,移動式金属製間仕切り壁」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2700193号商標他1件(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品「美術品・展示品の展示用金属製移動壁,移動式金属製間仕切り壁」は、平成15年9月24日付け手続補足書中の参考資料1ないし参考資料3を徴するに、「金属製建築または構築専用材料」の範疇の商品と認められる。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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