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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正後の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−1809(T2004−1809/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−1809(T2004−1809/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正後の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1809(T2004−1809/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正後の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイウォール」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第6類、第19類に属する商品を指定して平成15年2月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成16年1月26日付け手続補正書により、第6類「美術品・展示品の展示用金属製移動壁,移動式金属製間仕切り壁」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2700193号商標他1件(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品「美術品・展示品の展示用金属製移動壁,移動式金属製間仕切り壁」は、平成15年9月24日付け手続補足書中の参考資料1ないし参考資料3を徴するに、「金属製建築または構築専用材料」の範疇の商品と認められる。

そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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