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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20454号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第20454号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第20454号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VALENTUOMO」の欧文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成7年3月1日に登録出願されたものである

2 原査定の理由

原審において、登録異議申立の結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第852071号商標は、別紙(1)に示した構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和43年6月5日登録出願、同45年4月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第972813号商標は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第21類「宝玉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年4月16日登録出願、同47年7月20日に設定登録されたものである。(以下、登録第852071号及び同第972813号の各商標を「引用A商標」という。)

同じく、登録第1415314号商標は、別紙(2)に示した構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和49年10月1日登録出願、同55年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1786820号商標は、別紙(2)に示した構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和49年10月1日登録出願、同60年6月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1793465号商標は、別紙(2)に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和49年10月1日登録出願、同60年7月29日に設定登録されたものである。(以下、登録第1415314号、同第1786820号及び同第1793465号の各商標を「引用B商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記に示したとおり、「VALENTUOMO」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、「価値ある人、立派な人」等を意味するイタリア語であるとしても、我が国においては、一般に親しまれている外国語とはいい難いところであるから、これに接する取引者、需要者は、これをローマ字読み風に「バレンツオモ」、または「バレンツォモ」と称呼する場合が多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「バレンツオモ」、または「バレンツォモ」の称呼を生ずる、造語よりなるものといわなければならない。

(2)引用A商標

引用A商標は、別紙(1)及び前記に示した構成よりなるものでるから、その構成文字に相応して、「バレンティノ」の称呼を生ずるものである。

(3)引用B商標

引用B商標は、別紙(2)に示した構成よりなるものでるから、その構成文字に相応して、「バレンティノガラバーニ」の称呼を生ずるものである。

(4)本願商標と各引用商標との比較

本願商標より生ずる「バレンツオモ」、または「バレンツォモ」の称呼と引用A商標より生ずる「バレンティノ」の称呼は、前半部分において「バレン」の音を共通にするものであるとしても、後半部分において「ツオモ」、または「ツォモ」の音と「ティノ」の音の顕著な差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、互いに聞き誤られるおそれはないものとみるのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「バレンツオモ」、または「バレンツォモ」の称呼と引用B商標より生ずる「バレンティノガラバーニ」の称呼についてみるに、前記した「バレンツオモ」、または「バレンツォモ」と「バレンティノ」との称呼上の差異に加え、「ガラバーニ」の音の有無の差異をも有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標は、造語よりなるものと理解されること前記したとおりであるから、本願商標と各引用商標は、観念において比較することはできないものである。

さらに、本願商標と各引用商標は、前記及び別紙に示した構成よりなるものであるから、外観上区別し得る差異を有するものである。

(5)むすび

してみると、本願商標と各引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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