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Trademark Appeal Case

PRIMA系商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1153(T2002−1153/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月22日に登録出願され、その後原審における同13年10月2日及び同13年10月24日付手続補正書により指定商品及び指定役務を、第30類「コーヒーおよびココア,茶,食用粉類,菓子及びパン,サンドイッチ,調味料,穀物の加工品」、第35類「飲食物の仕出し・レストラン・バー・ビストロ・スナックバー・カフェ・カクテルラウンジ・ワイン試飲所・コーヒーショップ・カフェテリアおよび仕出し業の管理・運営」及び第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1071179号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PRIMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年5月6日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として昭和49年6月10日に設定登録され、昭和59年4月12日及び平成6年2月24日に商標権の存続期間の更新がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1137924号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「プリマ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和42年6月16日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア」を指定商品として昭和50年7月29日に設定登録され、昭和60年8月19日及び平成7年7月28日に商標権の存続期間の更新がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4273017号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プリマ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年10月8日登録出願、第28類「愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」及び第35類「インターネットを使用した商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として平成11年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4460177号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PRIMA」の欧文字を横書きしてなり、平成12年7月10日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成13年3月16日に設定登録され、現に存続しているものである。

(5)登録第3345049号商標(以下「引用商標5」という。)は、「プリーマ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年6月25日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)ための施設の提供,産業廃棄物の収集及び処分,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として平成9年9月5日に設定登録され、現に存続しているものである。

(6)登録第2340354号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「PRIMA FOODS」の欧文字を横書きしてなり、平成1年6月12日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食品油脂、乳製品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたが、平成13年9月30日に商標権の存続期間が満了したため、権利が消滅しているものである。

(7)登録第2375193号商標(以下、「引用商標7」という。)は、「プリマ食品」の文字を横書きしてなり、平成1年6月12日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録されたが、平成14年1月31日に商標権の存続期間が満了したため、権利が消滅しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中、「Prima Deli(「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)」の欧文字部分についてみると、前半の「Prima」の文字と、後半の「Deli」の文字とが、いずれも、同一の書体、同一の大きさで表され、外観上まとまりよく一体的に構成されたものとして看取されるものであり、また、これより生ずると認められる「プリマデリ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうであるならば、本願商標に接する取引者・需要者は、「Deli」を除く「Prima」の文字部分のみに着目し、これを独立して自他商品の識別機能を有する要部として認識することはないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プリマデリ」の称呼のみを生ずるものであって、「プリマ」の称呼は生じないものと認められる。

したがって、本願商標より「プリマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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