Trademark Appeal Case
機能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−10751(T2001−10751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「NetLive」の欧文字、及び「ネットライブ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、指定商品との関係では、『インターネット上での生放送』を直感する『NetLive』『ネットライブ』の文字を上下二段に書してなるので、これをその指定商品について使用したときは、インターネット生放送機能搭載の電子計算機,インターネット生放送をするための電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク等であることを表わすものとして認識されるから、単に商品の機能・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、「NetLive」及び「ネットライブ」の文字は、コンサートやスポーツ等のインターネットによる生中継が、しばしば行われている現在において、「コンサート、スポーツ及びニュース報道などのインターネット生中継」を意味する「Internet live/インターネットライブ」を指称するものとして一般に使用されているものである。
このことは、例えば、(1)株式会社Tooのインターネットホームページ上「news release」において、「インターネットライブ中継システム・・・基本システムに、PCとインターネットライブ中継のための専用ソフトウェアを利用することにより、導入コストの低価格化を実現しています」の表示があること( http://www.too.com/Tooweb/news/2003/n5prp90000000ubd.html )。(2)「NETライブ中継」「NETライブ中継とは?」として、「映像を順次ストリーミング配信用のデータに変換(エンコード)してリアルタイムに配信するのがライブ配信です。TVの生中継番組のようなもので、直接イベント会場などへ行かなくても雰囲気が体験できます。」との表示が認められること(http://purple.raproop.jp./web/mp/live/ )。(3)また、2002年4月18日 日刊工業新聞(37頁)に、「ハッピーサービス、ネットライブを中継できるHP作成サービスに進出」の見出しで、「ハッピーサービスは、気軽にネットライブを中継できるホームページ作成サービスを始めた。・・利用者はホームビデオやPCライブカメラで撮影した映像を、ライブ用ソフトを介してHPに随時転送。HP上で実況中継が実現する。・・」の記載があること等によって、その事実が認められるものである。
してみれば、「NetLive」及び「ネットライブ」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「インターネット生中継用の電子計算機用プログラム、インターネット生中継用の電子計算機用プログラムを搭載した電子計算機、インターネット生中継用の電子計算機」といった、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これと同旨の理由により本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する
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