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Trademark Appeal Case

指定商品役務の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3266(T2002−3266/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月8日に登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、平成13年12月18日付け手続補正書において、第16類「印刷物,紙類,紙製包装容器,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計機,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約講読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・製作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画、運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・演芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知機の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学器械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498962号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年5月25日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字情報・画像若しくは音声情報を記憶させたCDーROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年8月17日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、赤色の封蝋による封緘状の図形中に「bsi」の文字を浮き彫り風に表した構成よりなるところ、かかる構成にあっては、赤色の封蝋による封緘状の図形部分と「bsi」の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、全体の構成から見て、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の理由も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、該構成中の「bsi」の文字部分のみを捉えて、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標からは、その文字部分に相応して、「ビーエスアイ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、白抜きの4本の波線が施されている黒色の三角形図形の右横に多少図案化された「BSI」の文字を書した構成よりなるものであるが、かかる構成にあっては、本願商標と同様に、図形部分と「BSI」の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、全体の構成から見て、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の理由も見出せないものであるから、これより、その構成中の「BSI」の文字部分に相応して「ビ−エスアイ」の称呼が生ずるものである。

請求人は、本願商標は「bsi」の文字部分と封緘の図形と一体となっている旨主張しているが、本願商標の指定商品及び指定役務の分野における取引実情を考慮しても、「bsi」の文字と封緘した図形とが一体のものとして親しまれているともいえず、他に一体に把握しなければならない格別の理由も見出し難いところであり、上記のとおり判断するのが相当である。さらに、引用商標は「BSI」の文字が図形の右横に並記されており「BSI」という文字と図形とが離れて存在するから、外観上の相違が存在するので、総合的に考察すれば取引の現場で需要者や消費者が出所混同を生じるとは到底考えられない旨主張しているが、外観上の相違のみを理由として出所混同が生じないとも言えないし、ともに「ビーエスアイ」の称呼が生じるものであって、この称呼をもって取引にあたる場合が少なくないものとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は外観において相違し、観念においてはその文字部分が既成の観念を有する語を表したものとは言い難いから、比較すべくもないものであることを考慮しても、「ビーエスアイ」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

また、本願商標と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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