結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31235(T2003−31235/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4394658号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーワンデー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,酒かす」を指定商品として、平成6年6月2日に登録出願、同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン』の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、過去3年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン」について使用されていない。
したがって、本件商標の指定商品中、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、使用証明書として、ちらしを提出しているが、該ちらしに使用されている「スーパーワンデー」の文字は、ちらしのタイトルにすぎず、本件商標の指定商品に関し、自他商品を識別するために使用されているものでないことは明らかである。
すなわち、ちらしに表示された「スーパーワンデー」は、そもそも商標的使用に該当しないものであるから、本件商標が「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン」に使用されている事実は存在しない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)登録商標の使用説明書(1)
登録商標の使用説明書(1)に添付した「11月1日、2日」付けのサンリブ直方店、サンリブ到津店用のちらし(以下「ちらし1」という。)には、本件商標が掲載され、さらに、販売商品として「砂糖」、「菓子」及び「パン」が掲載されている。
なお、ちらし1は、使用される4日程前の10月末ころに作成され、11月1日の朝に広告商品取扱店であるサンリブ直方店近辺の約2万世帯、サンリブ到津店近辺の約2万世帯、さらに裏面記載のサンリブ三ケ森店近辺の約4万5千世帯、サンリブ田川店近辺の約5万世帯の合計約13万5千世帯に配付されたものである。
ちらし1に記載された広告商品取扱店である「サンリブ直方、サンリブ到津、サンリブ三ケ森、サンリブ田川」とは、「NTT西日本/ハローページ(2002年6月から2003年8月)」(乙第1号証)の写し及び被請求人のホームページ(乙第2号証)に示すように、本件商標の商標権者(被請求人)の店舗である。
また、被請求人所有の商標(商標公報、乙第3号証)が、ちらし1に掲載されており、さらに、北九州商工会議所による証明書(乙第4号証)にも示すように、「サンリブ」は、被請求人のことであるから、ちらし1は、被請求人が発行したものである。
そして、ちらし1には、「2002年11月1日から11月30日までの到着分有効」、「2002年11月30日応募締切り」の抽選広告が掲載されていることから、ちらし1の発行年度は2002年度であることが判る。
したがって、ちらし1の売出期間は、2002年11月1日、2日である。
(2)登録商標の使用説明書(2)
登録商標の使用説明書(2)に添付した「3月1日、2日」付けのちらし(以下「ちらし2」という。)には、本件商標が掲載され、販売商品として「パン」及び「菓子」が掲載されている。
なお、ちらし2は、使用される4日程前の2月末ころに作成され、3月1日の朝に広告商品取扱店であるサンリブ木尾瀬店近辺の約3万世帯、サンリブ直方店近辺の約2万世帯、サンリブ到津店近辺の約2万世帯、さらに裏面記載のサンリブエル苅田店近辺の約3万5千世帯、サンリブ田川店近辺の約5万世帯の合計約15万5千世帯に配付されたものである。
サンリブ木屋瀬店、サンリブエル苅田店も、被請求人の店舗であり、ちらし2は、被請求人が発行したものである(乙第1号証ないし乙第4号証)。
そして、ちらし2の裏面には、販売商品として、「SONYのデジタルビデオムービー DCRPCI0IK」が掲載されているところ、該商品は、SONYのホームページ(乙第5号証)に、2002年5月7日付けのソニー製品情報として、「新商品 SONY デジタルハンディカム『DCR−PC101K』」、「発売日6月1日」の記載があり、これより、この商品は2002年6月1日に発売されたものであることから、ちらし2は、2003年3月1日、2日のものであることが判る。
(3)前記(1)及び(2)のとおり、被請求人は少なくとも、2002年11月1日、2日及び2003年3月1日、2日に、本件商標を使用して商品「砂糖、菓子及びパン」を販売していることは明らかである。
したがって、被請求人は、少なくとも2002年11月から2003年3月までの間に、本件商標を、少なくとも商品「砂糖、菓子及びパン」に使用していたから、本件審判の請求は成り立たない。
(1)ちらし1及び2、並びに乙各号証を総合すると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成15年10月8日)前3年以内である2002年(平成14年)11月から2003年(平成15年)3月までの間に、その営業に係るサンリブ直方店、サンリブ到津店及びサンリブ木尾瀬店において、請求に係る指定商品中の「砂糖、菓子及びパン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して、広告したことを認めることができる。
(2)請求人は、ちらし1及び2に表示された「スーパーワンデー」の文字は、ちらしのタイトルにすぎず、自他商品を識別する商標とは認められない旨主張する。
しかし、ちらしに表示された「スーパーワンデー」の文字は、被請求人の営業する店舗で取り扱う様々な商品すべての識別標識としての機能を果たしているものとみるのが相当であるから、使用に係る商品である「砂糖、菓子及びパン」の商標としての使用ということができる。
そして、このような使用方法が、商標法第2条第3項に規定する「商標の使用」でないということはできない。
したがって、請求人の上記主張は理由がないといわざるを得ない。
(3)以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「砂糖、菓子及びパン」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン」についての登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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