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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−459(T2002−459/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−459(T2002−459/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−459(T2002−459/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願、その後、指定商品については、同13年10月24日付け手続補正書により、第1類「地盤改良剤」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1373824号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALPHA」の文字を横書きしてなり、昭和49年1月16日に登録出願、第1類「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録され、その後、平成元年7月21日及び同10年11月4日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1935818号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アルファ」の文字を横書きしてなり、昭和57年10月19日に登録出願、第1類「はんだづけ用ペースト及びはんだづけ用融剤」を指定商品として、同62年2月25日に設定登録され、その後、平成9年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、第1類「地盤改良剤」を指定商品とするものである。

これに対して、原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した引用A商標に係る指定商品は、第1類「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」とするものであり、同じく、引用B商標に係る指定商品は、第1類「はんだづけ用ペースト及びはんだづけ用融剤」とするものである。

そこで、本願商標と引用各商標の指定商品についてみるに、前者は、セメント系や石灰系などではその主原料がセメントやフライアッシュなどで構成され、軟弱地盤や高有機質土の固化剤であり、主に土木工事等の土木関連事業者が専ら用いる「地盤改良剤」とする商品であるのに対し、後者は、「はんだづけ用ペースト」ではその主成分がワセリンであり、また、「はんだづけ用融剤」ではその主成分がアルコール系溶剤などであり、はんだづけの際にこれを促進等するための補助的なものであって、主にはんだ関連商品として、電気通信・電子応用機器の製造業者などが使用する「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」とする商品である。

しかして、上述した商品の取引の実情に照らせば、両商品は、いずれも化学剤の範疇に属するものであるとしても、その原材料、機能または用途において大きく相違するばかりでなく、その主たる需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流通経路を異にし、その商取引の競合性にも乏しく、互いに非類似の商品とするのが相当である。

そうすると、たとえ、本願商標と引用各商標が商標において類似するとしても、その指定商品において類似しない以上、その出所について混同のおそれはないとみて差し支えないから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

してみれば、前記法条の規定を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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