sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−459(T2002−459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願、その後、指定商品については、同13年10月24日付け手続補正書により、第1類「地盤改良剤」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1373824号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALPHA」の文字を横書きしてなり、昭和49年1月16日に登録出願、第1類「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録され、その後、平成元年7月21日及び同10年11月4日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1935818号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アルファ」の文字を横書きしてなり、昭和57年10月19日に登録出願、第1類「はんだづけ用ペースト及びはんだづけ用融剤」を指定商品として、同62年2月25日に設定登録され、その後、平成9年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、第1類「地盤改良剤」を指定商品とするものである。

これに対して、原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した引用A商標に係る指定商品は、第1類「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」とするものであり、同じく、引用B商標に係る指定商品は、第1類「はんだづけ用ペースト及びはんだづけ用融剤」とするものである。

そこで、本願商標と引用各商標の指定商品についてみるに、前者は、セメント系や石灰系などではその主原料がセメントやフライアッシュなどで構成され、軟弱地盤や高有機質土の固化剤であり、主に土木工事等の土木関連事業者が専ら用いる「地盤改良剤」とする商品であるのに対し、後者は、「はんだづけ用ペースト」ではその主成分がワセリンであり、また、「はんだづけ用融剤」ではその主成分がアルコール系溶剤などであり、はんだづけの際にこれを促進等するための補助的なものであって、主にはんだ関連商品として、電気通信・電子応用機器の製造業者などが使用する「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」とする商品である。

しかして、上述した商品の取引の実情に照らせば、両商品は、いずれも化学剤の範疇に属するものであるとしても、その原材料、機能または用途において大きく相違するばかりでなく、その主たる需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流通経路を異にし、その商取引の競合性にも乏しく、互いに非類似の商品とするのが相当である。

そうすると、たとえ、本願商標と引用各商標が商標において類似するとしても、その指定商品において類似しない以上、その出所について混同のおそれはないとみて差し支えないから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

してみれば、前記法条の規定を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。