結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10401(T2002−10401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成12年11月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年3月14日付け手続補正書により第11類「石油ランプ,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸留装置,蒸発装置,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,飼料乾燥装置,業務用炊飯器,化学物質を充てんした保温保冷具,工業用炉,流し台,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),洗浄機能付き便座,湯たんぽ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2699366号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年7月30日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。