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Trademark Appeal Case

誇称的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18139(T2001−18139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Goodnet」の文字を標準文字により書してなり、第42類「医療行為における患者の薬歴情報・処方箋情報などのオープンネットワークシステムによる保管及び情報の提供,通信ネットワークを利用した電子計算機を用いて行う医療情報の処理,医療用その他のコンピュータネットワークシステムの設計及びこれに関する助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療機器・電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療用の各種材料又はサンプルの電子技術による分析,その他の医薬品・化粧品又は食料品の試験・検査又は研究,医業,ネットワーク通信による医療情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した一般病院の利用及び提供の場所に関する情報の提供,老人福祉・障害者福祉又は乳幼児の保育に関する情報の提供(有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情報の提供を含む。),その他の医療情報の提供,ネットワーク通信による健康診断,その他の健康診断,歯科医業,ネットワーク通信による調剤,その他の調剤」を指定役務として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において全体として『良い、あるいは高品質のインターネット(通信網)』を認識させるにとどまる『Goodnet』の文字を書してなるものであるところ、その指定役務中たとえば『通信ネットワークを利用した電子計算機を用いて行う医療情報の処理,医療用その他のコンピュータネットワークシステムの設計及びこれに関する助言』等に使用しても、『良いコンピュータネットワークを利用した電子計算機を用いて行う医療情報の処理,良い医療用・その他のコンピュータネットワークシステムの設計及びこれに関する助言』等を認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を誇称的に表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Goodnet」の欧文字からなるところ、その構成中「Good」の文字が、「良い」を意味する語であり、また、「net」の文字が「通信網」を意味する語であるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解し、認識し得るものともいい得ないものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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