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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18141(T2001−18141/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Goodnet」の文字を標準文字により書してなり、第35類「コンピュータシステムの操作に関する運行管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において全体として『良い、あるいは高品質のインターネット(通信網)』を認識させるにとどまる『Goodnet』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その指定役務に使用しても、『良いインターネットを行うためのコンピュータシステムの操作に関する運行管理』等を認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を誇称的に表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Goodnet」の欧文字からなるところ、その構成中「Good」の文字が、「良い」を意味する語であり、また、「net」の文字が「通信網」を意味する語であるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解し、認識し得るものともいい得ないものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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