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結論

勝訴(請求認容)

商標「Goodnet」の役務の質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−18141(T2001−18141/J1))

審判番号
不服2001−18141(T2001−18141/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Goodnet」
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18141(T2001−18141/J1)・不服)は、本件商標「Goodnet」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Goodnet」の文字を標準文字により書してなり、第35類「コンピュータシステムの操作に関する運行管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において全体として『良い、あるいは高品質のインターネット(通信網)』を認識させるにとどまる『Goodnet』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その指定役務に使用しても、『良いインターネットを行うためのコンピュータシステムの操作に関する運行管理』等を認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を誇称的に表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Goodnet」の欧文字からなるところ、その構成中「Good」の文字が、「良い」を意味する語であり、また、「net」の文字が「通信網」を意味する語であるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解し、認識し得るものともいい得ないものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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