sokuhyo

Trademark Appeal Case

CORPORATE BRANDING INDEXの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10378(T2002−10378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORPORATE BRANDING INDEX」の文字(標準文字)を書してなり、第35類「広告に関する助言,経営の診断及び指導」を指定役務として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務を取り扱う業界において、近時企業理念に合致するブランドをコーポレートブランド(CORPORATE BRAND)と称しており、広告等を用いて当該ブランドの需要者への浸透を図り『ブランド』として構築(ブランディング(BRANDING))することを意味する語として使用されている『CORPORATE BRANDING』の語に、統計上の指標や検索のための索引・見出し又は簡単な紹介を意味する語として親しまれている『INDEX』の文字を結合させ、全体として『コーポレートブランドの構築度合いに関する指標』といった意味合いを看取させる『CORPORATE BRANDING INDEX』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務中の、例えば上記のような指標を用いた広告に関する助言や経営の診断・指導の役務に使用しても、これに接する者をして、その役務の内容・目的・提供の用に係るものを表示したものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「CORPORATE BRANDING」の文字部分が「企業のブランドの制作」等の意味を有し「INDEX」の文字部分が「指標、指数」等の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせて一連に書した「CORPORATE BRANDING INDEX」の文字全体からは、直ちに原審説示のような「コーポレートブランドの構築度合いに関する指標」の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、また、当審において職権をもって調査するも、「CORPORATE BRANDING」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。