結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18140(T2001−18140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Goodnet」の文字を標準文字により書してなり、第37類「コンピュータハードウェアの設置工事,その他の工事,コンピュータハードウェアのインストレーション・修理・保守及びその他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,コンピュータネットワークによる医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,医療用機械器具及び医療用器具の殺菌・滅菌,コンピューターネットワークによる医療用器具の殺菌・滅菌に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において全体として『良い、あるいは高品質のインターネット(通信網)』を認識させるにとどまる『Goodnet』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その指定役務に使用しても、『良いインターネットを行うためのコンピュータの設置工事あるいは良いコンピュータネットワークによる医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供』等を認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を誇称的に表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Goodnet」の欧文字からなるところ、その構成中「Good」の文字が、「良い」を意味する語であり、また、「net」の文字が「通信網」を意味する語であるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解し、認識し得るものともいい得ないものと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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