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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23209(T2001−23209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日清の達人」の文字(標準文字)よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年8月22日付け及び同14年3月22日付けの手続補正書をもって、最終的に、第30類「即席うどんのめん,その他のうどんのめん,即席そばのめん,その他のそばのめん,即席中華そばのめん,その他の中華そばのめん,即席スパゲッティのめん,その他のスパゲッティのめん,即席そうめんのめん,その他のそうめんのめん,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4255174号商標(以下「引用商標」という。)は、「達人」の文字を横書きしてなり、平成9年8月25日に登録出願 第29類「加工水産物,加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「調味料,穀物の加工品,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第31類「海藻類」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「日清の達人」の文字よりなるところ、全体の文字は外観上まとまりよく一体に構成されているばかりでなく、該文字に相応して生ずる「ニッシンノタツジン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他にこれを「日清」と「達人」の文字とに分離観察し、「達人」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、「日清の達人」の文字に相応して、「ニッシンノタツジン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「達人」の文字に相応して、「タツジン」の称呼、「達人」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より、「タツジン」の称呼、「達人」の観念を生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念を共通にし類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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