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商標「e-mechatronics.com」の造語商標の識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2002−6480(T2002−6480/J1))

審判番号
不服2002−6480(T2002−6480/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e-mechatronics.com」
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6480(T2002−6480/J1)・不服)は、本件商標「e-mechatronics.com」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「e-mechatronics.com」の欧文字と「イーメカトロニクスドットコム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月1日に登録出願、その後、指定役務については、同13年12月14日付け及び同14年4月15日付け手続補正書により第42類「インターネットによるコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページの設計又は作成,電気に関する試験又は研究,漁業用機械器具の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与。」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、『機械工学と電子工学とを統合した学問でそれらの産業又は製品の総称』を意味する『mechatronics』『メカトロニクス』の文字を電子商取引で使用されているドメイン名として採択したと認められる『e-mechatronics.com』にその字音『イーメカトロニクス』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定する役務中例えば『インターネットを利用した広告・市場調査・商品の販売に関する情報の提供・機械器具に関する試験又は研究』等について使用するときは、『メカトロニクスに関した商品・役務についてのもの』の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係わる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4540255号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中に「機械工学と電子工学の複合的技術、それによる製品の総称」を意味する「mechatronics」「メカトロニクス」の文字を有しているとはいえ、構成全体より、原審説示の意味合いを認識するとは認められない。

また、当審において調査したが、本願商標が、その指定役務の業界において、特定の意味合いを表すものとして取引上普通に採択、使用されている等の事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当であり、これをその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

上記のとおり、本願商標は、特定の意味合いを有しないものとみるのが相当であるから、本願指定役務中のいずれの役務に使用しても、その質について誤認を生じさせるおそれはない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

(4)結び

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号及に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

また、上記(3)のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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