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Trademark Appeal Case

外国語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5558(T2003−5558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALBO SHELF」の欧文字と「アルボシェルフ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),犬小屋,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),すだれ,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,美容院用いす,理髪用いす」を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ALBO SHELF』の欧文字と『アルボシェルフ』の片仮名文字とを二段に書してなるところ、前半の『ALBO』『アルボ』の文字部分は、『白い』等を意味するイタリア語とその読みを表し、後半の『SHELF』『シェルフ』の文字部分は、『棚、棚板』等を意味する英語とその読みを表すものであり、イタリア語と英語の組み合わせよりなるものであるとしても、これからは、『白い棚』等の意味合いを容易に看取させるものであり、これを本願指定商品中の、例えば、『食器戸棚,書棚,陳列棚,整理棚』等に使用するときは、単に商品の色彩、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ALBO SHELF」の欧文字と「アルボシェルフ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中、前半部分の「ALBO」の欧文字がイタリア語の「白い、蒼白の」等の意味を有するものとしても、この語が我が国において一般に親しまれた外国語とは認められないものであり、これを片仮名表記した「アルボ」の語も一般に親しまれた外来語ということはできない。また、後半部分の「SHELF」の欧文字及び「シェルフ」の片仮名文字が「棚、棚板」等の意味を有する英語及びその片仮名表記としても、これらを結合した「ALBO SHELF」「アルボシェルフ」の文字全体よりは、原査定説示の意味合いを看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品の色彩、品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「ALBO SHELF」「アルボシェルフ」の文字が商品の色彩、品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の色彩、品質を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるべきであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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