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Trademark Appeal Case

商標の全体観察と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25200(T2002−25200/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パソキュー」の片仮名文字及び「PasoQ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年6月28日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,製本用クロス,製本用ひも,プラスチック製包装用袋,プラスチック製簡易買物袋,紙製簡易買物袋,育苗用下敷紙,紙製立て看板,化粧落とし用紙ナプキン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に(株)朝日新聞社出版局(東京都中央区築地5―3―2所在)が主にパソコン雑誌に使用して本願出願前より広く需要者に認識されていた『Paso』(以下『引用商標』という。)の文字を有してなるものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パソキュー」及び「PasoQ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これらはまとまりよく一連一体に書されており、これより生ずる「パソキュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、その構成中の「パソ」及び「Paso」の各文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものである。

また、当審において調査したが、本願商標に係る指定商品の取引者、需要者間において、引用商標が、上記会社の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていると認めるに足る十分な証左は見出すことが出来なかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が上記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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