結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1962(T2004−1962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOS」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年8月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年5月8日付け手続補正書、当審における平成16年4月5日付け手続補正書により、最終的に第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第10類「医療用シンチレータパネル,医療用X線シンチレータ検出器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2687879号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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