sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「イリス」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2001−15574(T2001−15574/J1))

審判番号
不服2001−15574(T2001−15574/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イリス」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15574(T2001−15574/J1)・不服)は、本件商標「イリス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年5月6日付け提出の手続補正書をもって、第20類「部屋のかどに設置する格子状の木製家具,その他の家具」及び第21類「植木鉢」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、次の(A)ないし(D)の商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(A)「アイリス」の文字を書してなり、昭和58年12月22日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料(ただし、金属製建築または構築専用材料、陶磁製建築専用材料、れんがおよび耐火物を除く)木材、ガラス」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1909755号商標(以下、「引用A商標」という。)。

(B)「イリス」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録された登録第4199835号商標(以下、「引用B商標」という。)。

(C)「イリス」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録された登録第4199836号商標(以下、「引用C商標」という。)。

(D)「イリス」の文字を標準文字で表してなり、平成10年12月3日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント及びその製品,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録された登録第4381907号商標(以下、「引用D商標」という。)。

(2)本願の指定商品中「ラティス」は、その内容及び範囲が不明確であって、第20類の商品を指定したものと認めることはできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「IRIS」の文字をハートの形で囲んでなる、欧文字と図形とを結合したものを表し、その右に「ウッドセレクション」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、構成中の「IRIS」の文字は、「アヤメ」を意味する語であり、「アイリス」と称呼される平易な英単語として知られているものであるから、本願商標中の該欧文字部分よりは「アイリス」の称呼のみを生ずるとするのが自然である。

これに対して、引用D商標は、その構成に相応して、「イリス」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる「アイリス」の称呼と、引用D商標より生ずる「イリス」の称呼とは、その構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのないものであり、その他、両商標が類似する点は見出せない。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用AないしC商標とは、その指定商品において互いに類似しない、非類似の商標となったものである。

(2)本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)したがって、本願を原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできず、その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。