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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15574(T2001−15574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年5月6日付け提出の手続補正書をもって、第20類「部屋のかどに設置する格子状の木製家具,その他の家具」及び第21類「植木鉢」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、次の(A)ないし(D)の商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(A)「アイリス」の文字を書してなり、昭和58年12月22日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料(ただし、金属製建築または構築専用材料、陶磁製建築専用材料、れんがおよび耐火物を除く)木材、ガラス」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1909755号商標(以下、「引用A商標」という。)。

(B)「イリス」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録された登録第4199835号商標(以下、「引用B商標」という。)。

(C)「イリス」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録された登録第4199836号商標(以下、「引用C商標」という。)。

(D)「イリス」の文字を標準文字で表してなり、平成10年12月3日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント及びその製品,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録された登録第4381907号商標(以下、「引用D商標」という。)。

(2)本願の指定商品中「ラティス」は、その内容及び範囲が不明確であって、第20類の商品を指定したものと認めることはできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「IRIS」の文字をハートの形で囲んでなる、欧文字と図形とを結合したものを表し、その右に「ウッドセレクション」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、構成中の「IRIS」の文字は、「アヤメ」を意味する語であり、「アイリス」と称呼される平易な英単語として知られているものであるから、本願商標中の該欧文字部分よりは「アイリス」の称呼のみを生ずるとするのが自然である。

これに対して、引用D商標は、その構成に相応して、「イリス」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる「アイリス」の称呼と、引用D商標より生ずる「イリス」の称呼とは、その構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのないものであり、その他、両商標が類似する点は見出せない。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用AないしC商標とは、その指定商品において互いに類似しない、非類似の商標となったものである。

(2)本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)したがって、本願を原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできず、その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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