結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4575(T2002−4575/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C―TRADE」の欧文字を横書してなり、商品及び役務の区分第9類並びに第42類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年11月14日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品又は指定役務中の第42類の役務について、同14年1月23日付手続補正書のとおり補正されたものである。
原審において、登録第4050353号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「TRADE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月18日に登録出願、商品及び役務の区分第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、「C―TRADE」の文字よりなるところ、構成各文字は同書同大で外観上まとまりよく一体に表わされており、その全体の構成文字より生ずる「シイトレード」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「―」が、その前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「TRADE」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も見出せないことから、むしろ構成全体をもって、特定の語義を有しない一連の造語とみるのが相当であり、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、構成文字全体に相応する「シイトレード」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は「TRADE」の文字よりなり、「トレード」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「シイトレード」の称呼と、引用商標より生ずる「トレード」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであり、明らかに聴別し得るものであって、彼此相紛れるおそれはなく、称呼において類似するとはいえないものである。
また、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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