結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5465(T2002−5465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成13年8月15日付け手続補正書により、第29類「クリーム」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2202039号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブラン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年4月17日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「クレームブラン」の片仮名文字と「Creme Blanc(「Creme」の3文字目の「e」にはアクサン記号が付されている。以下同じ。)」の欧文字を二段に書してなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「クレームブラン」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、原審説示の如く、構成中の「Creme」、「クレーム」の文字は、フランス語で「クリーム」の意味、「ブラン」、「Blanc」の文字が「白」の意味をそれぞれを有しているとしても、上記のとおり、片仮名文字部分も欧文字部分も、それぞれ同書体、同大の文字より同間隔で横書きしてなるもので、その一部分が他の部分から独立して強調されていると見られるような態様ではなく、その称呼も格別冗長ではないから、かかる構成にあっては、全体をもって一連の造語を形成しているものと認識・把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「クレームブラン」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ブラン」の称呼を生ずる。
そこで、本願商標より生ずる「クレームブラン」の称呼と、引用商標より生ずる「ブラン」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似するとみるべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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