結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの態様よりなり、第28類「運動用具」を指定商品とし、平成12年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、数字の『3』と、加号または符号の『+』とを結合して『3+』と普通に表してなるにすぎないから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条 第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり数字の「3」とその右肩に小さく加号又は符号の「+」とを一体的に表記してなるものであるところ、かかる構成態様からなる標章は、商品の品番、型式を表す記号、符号として一般に使用されているものとは言い難いものであり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型式等を表すための単なる記号、符号として理解されるとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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