結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12352(T2003−12352/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VICKS」の文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用蒸気吸入器、その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2690464号商標(以下、「引用商標1」という。)、及び商願平9年第165292号商標(以下「引用商標2」という。)と、同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1の商標権者と同一人になったものである。
そして、引用商標2は、拒絶査定がなされ、当該拒絶査定不服審判について、平成15年3月19日付けで、その請求は成り立たない旨の審決が確定している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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