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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2547(T2002−2547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIVIA」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1999年4月23日、フランス国)され、その後、原審における同12年11月27日、同13年5月14日付、及び、当審における同16年5月26日付手続補正書により指定商品を、第29類「牛肉,鶏肉,豚肉,猟鳥獣肉,その他の食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉・ハムを主材料とする缶詰,その他の肉製品,魚を主材料とする缶詰,その他の加工水産物,豆,卵,加工卵,乾燥野菜,野菜の缶詰及び瓶詰,調理用ポテトチップ,ジャム,乾燥果実,果実の缶詰及び瓶詰,その他の加工野菜及び加工果実,牛乳,クリーム,ヨーグルト,バター,チーズ,発酵乳,その他の乳製品,オリーブ油,その他の食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」、第30類「コーヒー・ココア,コーヒー豆,茶,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,砂糖,はちみつ,食塩,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,マスタード,その他の香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,タピオカ,その他の食用粉類,食用グルテン,パスタ,オートフレーク,オートミール,コーンフレーク,その他の穀物の加工品,調理済みパスタ,ピザ,アイスクリーム,ウエハース,ケーキ,チョコレート,パイ,ビスケット,ラスク,ワッフル,タルト菓子,菓子パン,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3114100号商標は、「アクティバ」の片仮名文字と「ACTIVA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成5年1月28日登録出願、同8年1月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3. 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ACTIVIA」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「アクティビィア」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「アクティバ」の片仮名文字と「ACTIVA」の欧文字とを二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「アクティバ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アクティビィア」の称呼と、引用商標から生ずる「アクティバ」の両称呼を比較すると、語尾の「ビィア」と「バ」の部分に差異を有するところ、これらは、比較的聴別されにくいといわれる語尾に位置するとはいえ、本願商標は4音、引用商標は5音と短いこともあり、その差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものであるから、両者をそれぞれ称呼した場合には、語感、語調が明らかに相違し、称呼において互いに聴き誤るおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標の外観について比較すると、本願商標は、「ACTIVIA」の欧文字を書してなるのに対し、引用商標は、「アクティバ」の片仮名文字と「ACTIVA」の欧文字とを二段に書してなるものであるから、全体的にみて、明らかに異なる印象を受け、外観において相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標と引用商標中の欧文字部分のみを捉えて、外観について比較してみたとしても、本願商標は、「ACTIVIA」の7文字の構成からなるのに対し、引用商標の欧文字部分は、「ACTIVA」の6文字の構成からなるものであるから、さほど冗長とはいえない両構成における「I」の文字の有無の差は、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤られるおそれはないものである。

そうであるならば、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観において、区別し得る差異を有する非類似のものということができる。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念が生じない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても、非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標と引用商標とが、外観、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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