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結論

勝訴(請求認容)

商標「NetSeller」のネット販売の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−1548(T2002−1548/J1))

審判番号
不服2002−1548(T2002−1548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NetSeller」
争点(論点)
ネット販売の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1548(T2002−1548/J1)・不服)は、本件商標「NetSeller」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ネット販売の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NetSeller」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルムスライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「NetSeller」と標準文字を用いて表示してなるものであるが、これよりは「インターネット販売、ネット上の販売」なる意味合いを直感するところ、この語は例えば、「企業間のインターネット販売を実現するパッケージ、メーカー製品販売、装置製品販売」また、「NetSellerでは、卸、商社、メーカ向けのWeb受注システムが構築できます。NetSellerは、業種向けシリーズ製品として、【NetSeller/メーカ製品販売(メーカ製品取引用に最適化した製品)】【NetSeller/オフィス製品販売(オフィス製品取引用に最適化した製品)】を提供しています。」等の如くインターネットにおいて商品の販売若しくは役務の提供をする際に使われている実状が見受けられることよりすれば、本願商標をその指定商品中のネット通信網を利用した商品・役務に使用するときは単に該商品の販売場所・方法並びに役務の提供場所・方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記ネット販売を利用した商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「NetSeller」の欧文字よりなるところ、その構成中の「Net」の文字が「インターネット」の略語として、また、「Seller」の文字が「売り手、売れる物」を意味するもの(EXCEED英和辞典:三省堂)であるとしても、該「NetSeller」の一連に表示された文字からは、直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない造語と認められるものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品又は役務の品質又は質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった(原審の例示は出願人に係る使用と考えられる。)。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、商品の販売場所・方法及び役務の提供場所・方法を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品・役務について使用しても、商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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