結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4144(T2002−4144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「調合香料,精油からなる食品香料,合成香料その他の香料類」を指定商品として、平成12年10月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4092655号商標(以下「引用商標」という。)は、「アットピー」の片仮名文字と「AT−P」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年10月15日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「@P SUPPLE」の欧文字を横書きし、その欧文字の上段に「サプリ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「@」は、「アットマーク、アット」と称され、近時は電子メールやインターネットの普及により、メールアドレス中にあって、「個別のアドレス@その所属先を示すドメイン名」の記号の如く用いられているところである。
そうとすると、本願商標の該文字部分は、「P SUPPLE」の文字に、かかる記号「@」を冠することにより、一連のドメイン名を表したものと認識されるというのが自然である。また、「SUPPLE」の欧文字は、「しなやかな、柔軟な」等の意味を有する単語であり、上段の片仮名文字「サプリ」は、その読みを特定したものと把握、認識されものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アットマークピーサプリ」、「アットピーサプリ」の一連の称呼を生ずるほか、「サプリ」の文字部分に相応して、単に「サプリ」の称呼をも生ずる場合があるとしても、「@P」の文字のみが独立して認識され、その称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アットピー」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、他に類似すると見るべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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