結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9460(T2002−9460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−Judge」の文字を書してなり、第35類「企業経営・事業運営の調査・診断・助言」を指定役務として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、例えば『e−mail(電子メール)』『e−cash(電子通貨)』のように電子の、インターネットの意味合いを表す『electronic』を表す文字として他の語に冠して用いられている『e』の文字と判断することを意味する『Judge』の文字をハイフンで結んで『e−Judge』と表示してなるものであって、本願の指定役務との関係においては、インターネットを用いた判断業務の意味合いを容易に認識させるものだから、これをその指定役務中の前記の文字に照応する役務について使用するときは単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「e−Judge」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、これを全体として称呼しても「イージャッジ」と無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「e−」の文字部分が「インターネットの」を意味し、「Judge」の文字部分が「判断すること」を意味することから、全体として「インターネットを用いた判断」程度の意味合いを想起する場合があるとしても、抽象的であり、これが、本願指定役務との関係で、役務の質を具体的に表示するものとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務の業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すにすぎないものということはできず、むしろ、役務の特定の質を表示することのない一種の造語を表したものというのが相当であるから、これを本願指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
また、役務の質を表すものということはできないから、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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