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Trademark Appeal Case

WEB MARTの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22013(T2001−22013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEB MART」の欧文字(標準文字)を用いて表してなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理または代行,書類の複製,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター及びワードプロセッサの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術者のあっせん,その他の職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,コンピューターデータベースへの情報編集,コンピューターデータベースへの情報構築,コンピューターによるファイルの管理,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」,第37類「建築一式工事,建築一式工事に関する助言,内装仕上工事,電子応用機械器具設置工事,その他の機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自動車の修理又は整備,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・放送用機械器具を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,時計の修理又は保守,床磨き,し尿処理槽の清掃,電話機の消毒,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,衛星テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,レコード原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機( 中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計及び設計に関する助言,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,マッサージ及び指圧,医業,調剤,栄養の指導,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成」を指定役務として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インターネットで標準的に用いられるドキュメントシステム』を意味する『WEB』の欧文字に、『市場,取引場』の意味を有する『MART』の欧文字とを一連に『WEB MART』と書してなるものであるから、これをその指定役務中、インターネット上で運営される電子市場に関連する役務に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「WEB MART」の欧文字を標準文字を用いて表されてなるもであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表示されていて、全体より生ずる「ウェブマート」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。また、構成中の「WEB」の欧文字が「(通信)網、網状組織」(プログレッシブ英和中辞典 1994年2月10日小学館発行)の意や「World wide Web(インターネットで情報を共有するためのシステムの一つ)」(日経パソコン用語辞典2004版 2003年9月16日日経BP社発行)の意味合いを有し、「MART」の欧文字が「市場、商店街」(プログレッシブ英和中辞典 1994年2月10日小学館発行)」の意味を有するとしても、「WEB MART」の欧文字より取引者、需要者が直ちに特定の意味合いを想起させるという事情を見出すことはできない。

そうすると、本願商標は、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一種の造語よりなる商標と認識し把握されるとみるのが相当であり、これを本願指定役務に使用しても役務の質(内容)を表示するものということはできず、かつ、いずれの指定役務に使用するとしても役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について、政令に定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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