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Trademark Appeal Case

商標指定範囲の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4328(T2002−4328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHERCO」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年11月28日、同13年8月30日、当審における同14年3月19日、同15年8月19日及び同16年2月17日付け提出の手続補正書をもって、第3類「洗濯用洗剤,洗濯せっけん,台所用洗剤,その他のせっけん類,つや出し剤,研磨剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,香料類,精油,ヘアローション,その他の化粧品,歯磨き,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体,データ処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,自動販売機及び硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,消火器,オートバイ用ゴーグル,その他の眼鏡,電気計算機,手動計算機,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,オートバイ用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」、第14類「貴金属,宝玉の原石,時計,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の靴飾り,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「写真,写真立て,書籍,マニュアル,カタログ,説明書,新聞,雑誌,取り外し可能な分冊で発行される書籍,プログラム(印刷物に属するものに限る。),コンピュータソフトウエアプログラムの記載された教科書または印刷物,データバンク情報が印刷された教科書または印刷物,その他の印刷物,遊戯用カード,活字,印刷用ブロック,タイプライター,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,輪転謄写機,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,観賞魚用水槽及びその附属品,装飾塗工用ブラシ」、第18類「獣皮,模造の革,その他の皮革,皮革製包装用容器,日傘,その他の傘,むち,その他の乗馬用具,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第25類「帽子,手袋,皮革製被服,その他の被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第38類「コンピュータ・衛星その他の手段による通信ネットワークを利用したデータ・音声・画像の送信,通信ネットワークを介したスポーツイベントに関する通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、及び、第41類「ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,モトクロストーナメントの企画・運営又は開催,その他のオートバイ競走の企画・運営又は開催,小型自動車競走・四輪自動車競走その他の自動車競走の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催及びそれに関する情報の提供,セミナー・会合・会議の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

(1)本願商標は、次の(ア)及び(イ)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第1789874号商標は、「SHUKO」の欧文字を書してなり、昭和58年4月21日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として同60年7月29日に設定登録、平成7年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第2048912号商標は、「SHACOH」の欧文字を書してなり、昭和60年10月18日登録出願、第25類「紙類、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年5月26日に設定登録、平成10年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)本願の指定商品及び指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品及び役務の表示は、明確なものになったと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認められるから、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

そして、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品はすべて削除され、本願商標は、その指定商品において、引用商標とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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