結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13276(T2002−13276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「清涼感を与えるボディーシャンプー」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Tonic』『BODY SHAMPOO』『トニックボディシャンプー』の各文字と、やや装飾的な図形を格別特異とは認められない構成で配してなるところ、『tonic』の欧文字及びその表音『トニック』の文字は、『爽快にする、元気づける、強壮にする』等の語義を有する語であり、また、本願指定商品の関係業界においては、せっけん類、化粧品などについて清涼感や爽快感を与える効果を有する商品について普通に用いられていることからすれば、全体として『清涼感のある商品』を容易に理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり青色の縦長長方形内に、上段に「Tonic」、中段に「BODY SHAMPOO」の文字を白抜きで書し(「Tonic」の文字はややデザイン化され大きく表されている。)、上記「SHAMPOO」の文字に重なるように黄色に着色した電光状の抽象的図形が描かれ、さらに、下段にはやや薄い青色の横長長方形内に「トニックボディシャンプー」の文字を白抜きで書してなるものであり、全体として、青色長方形内に文字と図形とがバランスよく配置され、一体的に表されたものとみられるものである。
してみれば、構成中の文字が、商品の品質を表示するものであるとしても、本願商標は、上記のとおり、文字、色彩及び図形の組み合わせよりなるものであるから、全体としてみた場合、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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