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Trademark Appeal Case

称呼類似: 語尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14741(T2001−14741/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ezRIP」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年6月1日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年9月20日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),コンピューター用プリンター,電子応用静電複写機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714898号商標(以下「引用商標」という。)は、「EZLIPS」の文字を書してなり、昭和63年12月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ezRIP」の文字よりなるところ、「ez」の文字と「RIP」の文字を結合したものであることは明らかであって、それぞれの文字は「イーゼット」「リップ」と称呼するのが自然であるから、これらを結合した本願商標全体より「イーゼットリップ」の称呼を生ずるほか、「平易な、気楽な」等を意味する英語の「easy」に由来する外来語「イージー」を「EZ」と簡略表記する例も見受けられることからすれば、本願商標の構成中の「ez」の文字部分を「イージー」と称呼する場合も十分あり得るものとみるのが相当であり、その全体より「イージーリップ」の称呼をも生ずると認められる。

一方、引用商標は、「EZLIPS」の文字よりなるところ、これを「イーゼットエルアイピーエス」の如く一字ずつ区切って称呼するには冗長であって、むしろ、該構成中の「LIPS」の文字部分は容易に「リップス」と称呼し得るものであるから、全体より「イーゼットリップス」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、前記と同様に、当該「EZ」の文字部分を「イージー」と称呼し得る場合があることに鑑み、この全体より「イージーリップス」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は、「イーゼットリップ」若しくは「イージーリップ」の各音を共通にし、異なるのは、語尾音「ス」の有無にすぎないものである。

しかして、該差異音「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音であって、極めて弱く響く音であり、称呼の識別上印象の薄い語尾に位置することと相俟って、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、かつ、観念について比較することができないとしても、称呼において相紛れるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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