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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音と音構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5487(T2002−5487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Patra」の文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同14年1月23日付け手続補正書により、第12類「車いす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1880091号商標(以下「引用商標A」という。)は、「BUTLER」の文字を横書きしてなり、昭和59年2月3日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2198157号商標(以下「引用商標B」という。)は、「BUTLER」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月9日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3294763号商標(以下「引用商標C」という。)は、「BUTLER」の文字を横書きしてなり、平成6年2月24日登録出願、第10類「医療用手袋,医療用機械器具」を指定商品として同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4110102号商標(以下「引用商標D」という。)は、「PATLAR」の文字を横書きしてなり、平成8年3月5日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4425233号商標(以下「引用商標E」という。)は、「VATRRA」及び「バトラ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月9日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標A,D及びEの指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標B及びCについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、全体として外観上まとまりよく一体に構成されている特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「パトラ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標B及びCは、前記のとおりの構成よりなるところ、「執事」の意味を有する英語よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「バトラー」の称呼及び「執事」の観念が生じるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「パトラ」と引用商標B及びCより生ずる「バトラー」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、明瞭に発音される「パ」の音と鈍く低い「バ」の音及び語尾において長音の有無に差異を有するものであるから、両称呼が3音と4音という短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標B及びCとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であり、引用商標B及びCは、前記のとおりの観念が生じるものであるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標B及びCは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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