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Trademark Appeal Case

DYNAMIC APPLIANCEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16350(T2001−16350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「DYNAMIC APPLIANCE」の欧文字を横書きしたものとし、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類を役務の区分とする願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。

そして、第37類、第40類、第41類及び第42類を役務の区分とする願書記載の指定役務については、その後、平成12年3月30日、同13年5月16日付け手続補正書及び当審における平成13年9月13日付け手続補正書により、補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『DYNAMIC APPLIANC』の文字を書してなるところ、近時、役務提供の場にあって、『ダイナミック/DYNAMIC』『アプライアンス/APPLIANCE』の語が、役務の質を表示する語として広く使用されており、これらを結合させてなる本願商標からは、『力強い機械器具』『動的な適用・応用』といった意味合いを理解させ、当該役務によって提供される成果物等が、上記意味合いに照応するものであることを理解させるに止まるもので、役務の質を表示したものと認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したものであるところ、構成中、前半部分の「DYNAMIC」が「動力の、動的な」の意味を、また後半の「APPLIANCE」の文字が「器具、機械、適用、応用」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらを結合してなる「DYNAMIC APPLIANC」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、上記の意味合いで一般に知られるに至っているものといえないだけでなく、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する語が、その多区分にわたる指定役務について役務の質を表示するものとして、取引上使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとすることはできないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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