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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と接頭語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4830(T2002−4830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第4189453号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「スタイル」の片仮名文字と「STYLE」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成9年1月30日に登録出願、商品及び役務の区分第9類に属する商標原簿に記載の商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Lstyle」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表わされており、その全体の構成文字より生ずる「エルスタイル」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「style」の語は、我が国において他の語に付して例えば「フリースタイル:自由型」、「ライフスタイル:生活様式」の如く「〜様式、〜型」の意味合いで複合語を作る結合要素として親しまれている語であることよりすれば、「L」と「style」とが、外観上前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「style」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も見出せないことから、むしろ構成全体をもって、特定の語義を有しない一連の造語とみるのが相当であり、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、構成文字全体に相応する「エルスタイル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「スタイル」及びその欧文字標記と認められる「STYLE」の文字よりなり、「スタイル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「エルスタイル」の称呼と、引用商標より生ずる「スタイル」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであり、明らかに聴別し得るものであって、彼此相紛れるおそれはなく、称呼において類似するとはいえないものである。

また、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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