結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30742(T2003−30742/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4229430号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOLF DIGEST」の欧文字を標準文字とし、平成9年10月21日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した(なお、請求人は、審判請求書に添付した証拠方法を「甲第1号証」(商標登録原簿)、「甲第2号証」(商標公報)とし、平成15年10月10日付け弁駁書に添付した証拠方法を「甲第1号証」(閉鎖登記簿全部証明書)として提出したが、上記弁駁書に添付した「甲第1号証」を「甲第3号証」とする。)。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用された事実がないので、該商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、平成9年2月7日に設立され、現存する有限会社である。
審判請求書に記載した請求人の住所は、審判請求時における請求人の事実上の主たる営業所の所在地を記載したものである(特許庁の審判請求書の書式においても住所については、住所又は居所となっていることから、法人の場合においては、住所は必ずしも登記上の本店所在地を記載することは必要でなく、事実上の主たる営業所の所在地を記載することが許容されているものと解釈できる。)が、請求人は、平成15年6月16日に登記上の本店所在地を東京都中野区東中野一丁目49番2号から、東京都江東区潮見二丁目8番14−916号に移転(平成15年7月15日移転登記申請)し、現在は、登記上の本店所在地である東京都江東区潮見二丁目8番14−916号において営業をしている。
なお、審判請求時における主たる営業所である東京都台東区寿4−1−7の営業所は、東京都江東区潮見二丁目8番14−916号に移転する前の一時的な営業所であったため、登記はしていない。
上記を立証するため東京法務局中野出張所発行の「閉鎖登記簿全部証明書」(甲第3号証)を提出する。
したがって、被請求人の主張は理由がない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
請求人である「ジェイアンドシー有限会社」は、実在しない法人である(乙第1号証)。法人であるなら法人としての特定が必須であるところ、甲第3号証には、請求人の住所の特定が何らされていない。
したがって、本件審判の請求は、主体的要件を欠如しているものであるから、請求却下とすべきものである。
(1)請求人について
本件審判請求書に記載された請求人の住所は、東京都台東区寿4−1−7永準ビル302号であったところ、甲第3号証(東京法務局中野出張所管轄、平成15年10月3日証明の閉鎖事項全部証明書)によれば、請求人の本店は、東京都中野区東中野一丁目49番2号であったが、平成15年6月16日に東京都台東区潮見二丁目8番14−916号に移転し、その登記が同年7月15日(同日閉鎖)になされたことが認められる。
また、本件審判に関し、請求人は、平成15年10月10日付けで、旧住所を東京都台東区寿4−1−7永準ビル302号とし、新住所を東京都台東区潮見二丁目8番14−916号とする住所(居所)変更届を提出したところ、平成15年10月10日付け弁駁書によれば、上記旧住所は、請求人の営業所の住所(居所)を記載したものと認められる。
一方、商標法第56条第1項で準用する特許法第131条第1項によれば、審判を請求する者は、当事者の名称及び住所又は居所を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないところ、請求人は、審判を請求するについて、現住所の移転前の営業所の住所を記載したのであり、審判請求の時点で、実在しない法人ということはできない。
また、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求人適格は、「何人」にも認められているのであるから、請求人は、本件審判の請求時点において、当該審判の請求について、請求人適格を有していたというべきであり、他に、上記認定を覆すに足る証拠はない。
(2)使用の事実について
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、前記3の如く述べるのみであって、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品について使用していたことを証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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