結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8314(T2003−8314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONOJECT MAGELLAN」の文字(標準文字)よりなり、平成14年2月7日(パリ条約による優先権主張2001年10月17日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は、第10類「安全注射針,安全注射筒,その他の医療用機械器具」である。
原査定は、「本願商標は、登録第1712221号の2商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標にかかる商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2003年審判第30610号)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成16年3月26日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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