結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9780(T2002−9780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジェイエフ工法」の文字よりなり、第19類に属する「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリユーム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビッド及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成13年2月28日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジェイエフ工法』の文字を書してなるものであり、これ全体で特別の意味を生じるものとも思われず、馴れ親しまれて使用されているものともみとめられないことからすると、その構成中『ジェイエフ』の文字は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『JF』を表わすものである。『工法』の文字は、『物造りの技術的方法』を表わすものであることから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『型式などのJFと工法』を強調表示したものと理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示したとおり、「ジェイエフ工法」の文字よりなるものであるところ、それぞれの文字がまとまりよく表されており、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ジェイエフコウホウ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と商品の品質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ジェイエフコウホウ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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