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Trademark Appeal Case

色彩と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8449(T2002−8449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Blue Device」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年10月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年12月19日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具の部品,電子応用機械器具の部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『青色』を表す『Blue』の文字と、電子回路を構成する基本的な素子を意味する『Device』の文字を合わせ『Blue Device』と書してなるものであり、特別顕著な部分を有せず、簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められ、これを本願の指定商品中、パソコンの周辺機器関連商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを色彩と商品(商品の品質)の表現の一形態を表示するものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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