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Trademark Appeal Case

記号と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9779(T2002−9779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェイエフ工法」の文字よりなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年2月28日登録出願、その後、平成16年5月13日付け手続補正書をもって「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね・バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ジェイエフ工法』の文字を書してなるものであり、これ全体で特別の意味を生じるものとも思われず、馴れ親しまれて使用されているものともみとめられないことからすると、その構成中『ジェイエフ』の文字は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『JF』を表わすものである。『工法』の文字は、『物造りの技術的方法』を表わすものであることから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『型式などのJFと工法』を強調表示したものと理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり、「ジェイエフ工法」の文字よりなるものであるところ、それぞれの文字がまとまりよく表されており、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ジェイエフコウホウ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と商品の品質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ジェイエフコウホウ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これを、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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