Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16022(T2000−16022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「イビキストッパー」の片仮名文字を書してなり、第10類「イビキ防止器具」を指定商品とし、平成11年2月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標は、「いびき停止(制止)装置(器)」程の意味合を認識させる「イビキストッパー」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり「イビキストッパー」の文字よりなるところ、構成中の「イビキ」の文字は「寝ているときに呼吸と共に上あごの奥から出る、やかましい音」すなわち「いびき」を意味する親しまれている語を片仮名文字で表したものであり、また「ストッパー」の文字は英語の「stopper」の発音を片仮名文字で表したものであり「止める(もの)」等を意味する語である。そして、それらの語を一連に連結した「イビキストッパー」は、「いびきを止めるもの」の意味合いを容易に理解させるものであり、特段別異の意味合いを理解されるものとは認められない。
そして、この点について、例えば、インターネット情報を見ると、以下の情報が見られる。
(1)「ドイツ製イビキストッパーすや丸」の見出しの下、「自然に無理なくイビキを止めるから、ぐっすり快眠 はた迷惑なイビキを自然に止める」と説明(株式会社エヌ・ジー・シー通信販売、「http://store.yahoo.co.jp/iimono/58002-0000001.html」)。
(2)「リスト型いびきストッパー」の見出しの下、「静寂な睡眠 それは安らぎのある生活と家庭を築く源 最新のTENS(経皮電気的神経刺激)工学に基づいて考案された画期的なイビキストッパーです」と説明(株式会社ナルジュ通信販売「http://www.naruju.com/goods/ken0008.htm」)。
(3)「アンティスノアリング」の見出しの下、「いびき予防に画期的な新商品登場!小指にはめるだけ!違和感ゼロのイビキストッパー!」と説明し、「商品番号0211/特別価格6,800円」と記載(株式会社アド・ビー・カンパニーの通信販売「http://www.ad-b-c.co.jp/health/0211/0211.htm」)。
(4)「イビキ防止〈ノーズクリップ〉2個セット」の見出しの下、「ノーズクリップを鼻に挟むだけでイビキストップ! 鼻中の感覚神経を刺激してイビキを防止! 軽量1gで装着時も目立たない!米国特許取得のアメリカ製!」と説明(銀座de通販「http://www.gin2.com/0301/03010011.html」)。
上記インターネット情報よりすると、いびきを防止する器具について「イビキストッパ(ー)」又は「いびきストッパー」と表現している実情が窺えるものであり、その実情からすると、「イビキストッパー」の文字よりなる本願商標は、取引者、需要者をして、「イビキを防止する器具」を指称するものであって、その商品の効能、用途、品質を表している表示と理解、認識し、本願商標は自他商品を識別する標識として機能し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
次に、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張している。しかしながら、「イビキストッパー」の表示は、上記インターネット情報よりしても、イビキを防止する器具を取り扱う業界において、その商品の効能、用途、品質を表わす表示として使用されている実情がみられるものであり、また請求人提出の甲号証によっては、本願商標と同一の商標がその指定商品について、需要者が何人か(請求人)の業務に係る商品であることを認識するに至っているものと認めることはではないので、この請求人の主張は採用できない。
したがって、本願を拒絶した原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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