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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「宗家」付加の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4025(T2001−4025/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−4025(T2001−4025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「水戸大神楽」
争点(論点)
「宗家」付加の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4025(T2001−4025/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「水戸大神楽」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「宗家」付加の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水戸大神楽宗家」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4149161号商標(以下「引用商標」という。)は、「水戸大神楽」の文字を横書きしてなり、平成8年8月23日に登録出願、第41類「獅子舞・曲芸・横笛・太鼓及び三味線の教授,演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の上演,太神楽の上演,音楽の演奏」を指定役務として、同10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「水戸大神楽宗家」の文字よりなるところ、該文字は「茨城県指定文化財である水戸の伝統芸能」を認識させる「水戸大神楽」の文字と「宗主たる家、本家、家元」を意味する「宗家」の文字より構成されているものと容易に理解されるものである。

しかして、本願商標全体を称呼する場合には、「ミトダイカグラソウケ」とやや冗長なものとなり、かつ、本願商標の構成中の「宗家」の文字部分が前記したとおり、その本家、家元を表す語と同義であり、水戸大神楽を家筋に伝える地位にある家(人)であることを強調している語にすぎないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては需要者、取引者をして「水戸大神楽」の文字部分をもって、商取引の指標として資する場合も多いというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成全体の文字に相応して「ミトダイカグラソウケ」の称呼を生ずるほか、「宗家」の文字部分を捨象して、単に「水戸大神楽」の文字部分に相応し「ミトダイカグラ」の称呼及び「茨城県指定文化財である水戸の伝統芸能」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「水戸大神楽」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ミトダイカグラ」の称呼及び「茨城県指定文化財の伝統芸能」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮しても、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判の請求をする旨述べているが、請求人による該無効審判の請求(審判番号:2001−35341)は、不成立の審決の確定登録が平成14年9月11日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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