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Trademark Appeal Case

記号符号と称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4632(T2001−4632/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第6類、第11類、及び第14類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成11年12月31日登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成16年1月26日付手続補正書をもって、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤーロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、及び第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号として類型的に採択・使用されている欧文字2文字の一類型である『GM』と、その表音である『ジーエム』の片仮名文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単かつありふれた標章と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 請求人の意見

請求人は、拒絶の理由に対し、要旨次のように述べている。

(1)本願商標は、欧文字の「GM」及び片仮名文字の「ジーエム」を構成要素とするものであるが、商品の等級、品番、規格等を示す記号符号等ではなく、欧文字及び片仮名文字がそれぞれ同種、同大、等間隔の文字で記載されていることにより、全体が纏まりよく配置され、一体となった商標である。

(2)仮に欧文字2文字が商品の等級、品番、規格等を示す記号符号等として、指定商品の業界において使用された場合は、欧文字2文字は単独で使用され、「ルビ」(振り仮名)を付して使用を行う等の慣行はなく、かつ、ルビを付することは、簡潔に表示するという記号符号の特有の機能を損なうものである。

(3)本願商標の片仮名文字部分「ジーエム」は、欧文字の上段に片仮名を小さく付したものではないから、欧文字「GM」の表音にすぎないものとはいえない。

(4)本願商標は、商標審査基準の、商標法第3条第1項第5号に示されている極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標で、ローマ字を1又は2文字を含む商標のいずれにも該当しないものである。

(5)「G○」と「ジー○」及び「○M」と「○エム」を2段に表示してなる登録例が多数存在しており、本願商標は、これら登録例と同様の事例に該当するものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり「GM」の欧文字と「ジーエム」の片仮名文字をそれぞれ普通に用いられる方法で上下2段に表示してなるものであるところ、本願の指定商品、例えば化学品、薬剤、照明器具等においては、欧文字の1字ないし2字、あるいは、これと数字を組み合わせたものが、商品の型式、規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用されているものである。

また、片仮名文字と欧文字が上下2段に表示されている場合においては、看者をして、該片仮名文字部分は、欧文字の読みを表示したものと容易に認識されるというべきものであり、これを称呼した場合においても、欧文字の読みと認識されるとみるのが自然であるから、本願商標構成中の「ジーエム」の片仮名文字部分も、欧文字部分の表音を表してなるものと認識・理解されるに止まるものというを相当とする。

してみれば、欧文字2字の「GM」とその表音と理解される「ジーエム」の文字を2段に書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、規格、品番等を表すための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべきではない。

なお、欧文字の2字は前記認定のとおり、本願商標の指定商品の分野において使用され、かつ、欧文字とその表音を片仮名で2段に表示した場合においては、原則として、その片仮名文字部分は、欧文字の読みをを表すものと認識されるに止まるものというべきであることは、前記判断のとおりである。

また、商標審査基準に示されているのは、条文に該当する例をいくつか挙げてあるにすぎないものであるから、ここに記載されていないことをもってして、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当しないとはいえないものである。

そして、前記請求人の意見であげられている登録例は、指定商品の商品分野が、本願の指定商品とは異なるものであり、これを本願の判断基準とすることは、妥当ではない。

したがって、前記3(1)ないし(5)の請求人の意見は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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