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Trademark Appeal Case

P3Cの識別力と商品記号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5218(T2002−5218/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「P3C」の文字を標準文字とし、願書に記載した第7類に属する商品を指定して平成11年11月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年4月10日付け手続補正書により、第7類「電子部品実装機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『P』の欧文字と『C』の欧文字との間に数字の『3』を表示し、『P3C』と表してなるものであるが、本願の指定商品などを取り扱うこの種業界においては、商品の品番、等級、品質などを表す記号、符号としてアルファベットの一字又は二字及び数字が用いられているところ、この商標登録出願に係る商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、これを本願の指定商品について使用した場合、これに接する者は、前記商品の記号、付号を表すアルファベット及び数字の組合せの類型の一種であると把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。そうすると、この商標登録出願に係る商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章よりなるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体をもって格別の意味合いを有するものとして、取引者・需要者に理解、認識されるとみる特別の事情も見出し得ないものである。

そして、電子部品をはじめとする本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、それぞれに自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字一字ないし二字に数字を組み合わせた文字を、商品の規格、品番、等級等を表すための記号又は符号として採択し、取引において普通に使用されているのが実情である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、商品の規格、品番、品質等を表すための記号又は符号の一類型と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

また、請求人は「本願商標は、米国において既に登録されているから、識別力がある。」旨主張しているが、諸外国で登録されている事例をもって、本願商標が我が国の法制において登録されるべき証左とすることはできないものであるから、請求人の該主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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