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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23708(T2001−23708/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3306609号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年8月14日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

同じく登録第3306610号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年8月14日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握すべき特別の事情は認められず、それぞれ独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、見易く読みやすい文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

また、その文字部分においても、指定役務との関係では、「REFORM」の文字部分は「改築、増築、改装」の意味を有し、役務の質を表示するものと認められることから、これに接する取引者、需要者は「SINKOU」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出し、該「SINKOU」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認める。

したがって、本願商標からは、該「SINKOU」の文字部分に相応して「シンコウ」の称呼及び該「シンコウ」の称呼における末尾部の二重母音の長音化に伴って「シンコー」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなるところ、それぞれを構成する「SHINKOH」又は「シンコー」の文字に相応して「シンコー」の称呼が生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「シンコー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、「原審で引用商標を『シンコー』と認定したことは誤りである。引用商標は、商標権者の商号からも明白であるとおり、広辞苑にも掲載されている語『新興』と表されるものであって、当該語の有する意味から、土木建築業者では極めてありふれた名称であるから、本来商標法第4条第1項第8号に該当し拒絶されるべきものが、極特殊な字体の外観が必須要件として登録させたものと解すのが至当である。」旨主張するが、引用商標は「SHINKOH」又は「シンコー」の文字よりなるものであって、「進行、信仰、親交」等に通ずる可能性も否定できず、「新興」に限って論ずることはできない。さらに、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが特殊な態様であるか否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、この点において請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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