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Trademark Appeal Case

立体商標の形状表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16578号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード』を指定商品とするものであるが、家庭用テレビゲームおもちゃにおいては、そのゲームソフトばかりでなく、ゲームの途中結果を記録するなどのためにもメモリーカードが用いられているところ、この商標登録出願に係る商標は、その構成中にメモリーカードの差し込み口を思わせる部分を顕著に有している点などをも勘案するならば、その指定商品について通常採択し得る形状のひとつと認識されるにとどまるものであることから、これをその指定商品に使用したときは、その商品の形状を表示するにすぎないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)立体商標は、商品若しくは商品の包装の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは前記したように商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。

また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

(2)これを本願についてみれば、本願商標は、別掲のとおり、その構成から明らかなように、カード型のメモリーを立体的形状で表示したものであって、メモリーカードの一形態を表すものであるから、これを本願指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」に使用しても、取引者、需要者は、単に、指定商品自体、すなわち、家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカードと認識するにすぎないものというべきである。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用したときは、指定商品の形状を表示するにすぎないものというべきである。

(3)請求人は、本願商標は、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」に使用しているものであり、1994年から継続して使用した結果、何人かの業務に係る商品であるかを認識するに至ったものであるから、商標法第3条第2項の規定により登録されるべき旨主張し、資料1ないし21を提出している。

しかしながら、資料13ないし15は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」本体の商品(プレステーション)の世帯普及率、使用説明書、プレステーション・ドット・コム会社設立の発表会に関するもので、その内容は、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」本体についての資料であって、僅かに、使用説明書にメモリーカードの使用方法が紹介されているにすぎないものであるから、本願商標の立体的形状の使用により自他商品の識別標識としての機能を有するに至った事実を証明する直接的証拠とは到底認められない。

資料21は、「PS」及び「PS2」(家庭用テレビゲームおもちゃ)の識別性に関する調査〈報告書〉で、調査対象者200人と少ないこと及び調査の対象が「PS2」(家庭用テレビゲームおもちゃ)に関するものであり、その一環として主要ゲーム機附属部品の識別性に関する調査も含まれているが、これをもって本願商標が使用された結果、取引者・需要者より請求人の取り扱いに係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」を表示する商標であるとの認識がされる状態に至っているとの直接的証左とはいえないものである。

資料2ないし12、資料16ないし19は、請求人の取引先による証明であるが、これらの証明は、請求人と取引先との利害関係のある者による証明であって、同業他社、公的機関による証明ではないので、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとするには十分な証明とはいい得ないものである。

また、資料21によれば、本願商標に係るカード型の立体的形状を有する「家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」が他の企業によって、生産販売されている事実があると記載されていることからすると、この点においても、本願商標について、商標法第3条第2項の所定の要件を具備するに至っているものということはできない。

その他、請求人提出の資料を総合してみても、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていることを証明する証拠は発見し得ない。

(4)してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものとも認められないから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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