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Trademark Appeal Case

称呼と綴りの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11413号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品は、平成10年6月24日付けの手続補正書をもって「業務用逆浸透膜方式ろ過殺菌浄水装置,浄水装置,家庭用逆浸透膜方式ろ過殺菌浄水器,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,家庭用電熱用品類(加湿器・空気清浄機・除湿器及び電解水生成器を含む。),電球類及び照明用器具,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2705397号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月13日に登録出願、第19類「紙製タオル、紙製ナプキン、紙製皿及び紙製コップ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その綴り字は「RO」の文字を大きく表し、続いて「TUS」の文字を小さく表してなるものであるが、これらの各文字は「ROTUS」と一連に表し、文字の大きさ太さが異なるとしても同様の書体で表されているものであり、その「RO」、「TUS」又は「ROTUS」の文字は、いずれも特定の意味合いを理解させ得る語とは認められないものである。そして、読みが特定されない造語にあっては、一般的に英語又はローマ字の読みに倣って読まれ、称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは、「ROTUS」の文字に相応して「ロータス」又は「ロタス」の称呼を生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、相当に図案化された花模様風の図形と丸みを帯びた横長長方形の輪郭内に「lotus」の欧文字からなり、その文字部分は、その図形部分に左半分程度重ねて配してなるものとなっている。そして、その図形部分と文字部分は常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見出せないので、その構成中の読みやすい「lotus」の欧文字に着目して「ロータス」と称呼され、「蓮(ハス)」の観念を生ずると認められるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ロータス」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標の文字と引用商標の文字部分とを比較すると、前者は「ROTUS」、後者は「lotus」であり、両者は大文字と小文字の差があるとしても、その綴りは、語頭の「R」と「l」の文字が異なるのみで他の綴り文字を共通にしている点で比較的近似したものといえる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その綴り文字が近似し、「ロータス」の称呼を共通にすることから、全体的外観又は観念に差異があるとしても、相紛らわしい類似する商標とみるのが相当である。

そして、本願商標の補正後の指定商品中の「家庭用逆浸透膜方式ろ過殺菌浄水器,家庭用浄水器」と引用商標の指定商品に含まれると認められる「家庭用浄水器」は同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

以上からすると、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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