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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CMC」の称呼共通と商標類似(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第11813号)

審判番号
平成11年審判第11813号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CMC」
争点(論点)
称呼共通と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11813号・不服)は、本件商標「CMC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CMC」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),ファクシミリ,テレビジョン受信機,テープレコーダー,ビデオカセットレコーダー,カメラ(デジタルカメラを含む),電話機,拡声機械器具,ラジオ受信機,ビデオテープ,磁気テープ,磁気ディスク(フロッピーディスクを含む。),コンパクトディスク(CD−ROM・CD−Rを含む。),デジタルビデオディスク(DVD−ROM・DVE−R・DVD−RAMを含む。)」を指定商品として、平成9年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4240483号商標(以下「引用商標」という。)は、「CMC」の文字を標準文字で表してなり、1997年3月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成9年9月12日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、両者は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「シーエムシー」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「シーエムシー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品といわざるを得ないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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