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Trademark Appeal Case

称呼共通と商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11813号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CMC」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),ファクシミリ,テレビジョン受信機,テープレコーダー,ビデオカセットレコーダー,カメラ(デジタルカメラを含む),電話機,拡声機械器具,ラジオ受信機,ビデオテープ,磁気テープ,磁気ディスク(フロッピーディスクを含む。),コンパクトディスク(CD−ROM・CD−Rを含む。),デジタルビデオディスク(DVD−ROM・DVE−R・DVD−RAMを含む。)」を指定商品として、平成9年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4240483号商標(以下「引用商標」という。)は、「CMC」の文字を標準文字で表してなり、1997年3月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成9年9月12日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、両者は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「シーエムシー」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「シーエムシー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品といわざるを得ないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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