Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18015号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第42類「コージェネレーションに関する調査研究,コージェネレーションの需要予測,コージェネレーションの評価,コージェネレーションに関する現用技術・将来技術,コージェネレーションに関する運転・保守管理,コージェネレーションに関する情報の収集・分析・蓄積,コージェネレーションに関連する調査研究の受託・委託,コージェネレーションに関する啓発普及・広報,コージェネレーションに関する政策提言,コージェネレーションに関する調査研究成果の会員への提供および国内・外国諸機関との交流」を指定役務として、平成9年9月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4279091号商標(以下「引用商標」という。)は、「CGCハロードラッグ」の文字を横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、「CGC」と「JAPAN」の文字よりなるところ、両文字を常に一体のものとしてのみ捉えなければならない特段の理由は見当たらない。
しかして、「JAPAN」(日本)の文字は、役務の提供場所を表示したものと認識、理解されるばかりでなく、「CGC」の文字が大きく顕著に書されているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「CGC」の文字部分より生ずる称呼をもって、商取引に資する場合も多いものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「CGC JAPAN」の文字に相応し、「シージーシージャパン」の称呼を生ずるほか、「CGC」の文字に相応し、「シージーシー」の称呼をも生ずるものというを相当とする。
他方、引用商標は、「CGCハロードラッグ」の文字よりなるところ、これを常に一体のものとしてみなければならない特段の理由は見当たらないこと、前半部と後半部において構成文字が相違すること、全体より生ずる称呼が冗長であることよりすれば、前半部に位置する「CGC」の文字部分をもって商取引に資される場合も多いものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、「CGCハロードラッグ」の文字に相応し、「シージーシーハロードラッグ」の称呼を生ずるほか、「CGC」の文字に相応し、「シージーシー」の称呼をも生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「シージーシー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
さらに、両商標の指定役務をみるに、本願商標の指定役務中「コージェネレーションに関する調査研究」は、エンジンやタービンの動力、燃料電池などの技術を用いて、発電を行うのと同時に、その廃熱を利用するシステムの調査研究と認められる役務であり、引用商標の指定役務中の「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」とは、共に、専門的知識を活用して、環境保護、公害の防止、エネルギー技術等を試験・検査又は研究する役務であって、その役務の目的、質(内容)等を共通にする類似の役務と認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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